外国人関連

行政書士に依頼するメリット
行政書士は外国人の「日本での生活・就労・永住・帰化」をサポートする専門家であり、特に 在留資格申請や永住・帰化手続きが中心業務です。
もし「留学から就職に切り替えたい」「永住権を取りたい」といった具体的なケースがあれば、その手続きの流れや必要書類を詳しく解説できます。
- 専門知識で複雑な手続きを円滑化 → 書類不備による不許可を防止
- 申請取次行政書士制度 → 行政書士が代理申請できるため、本人が入管に出頭する必要が原則なくなる
- 外国人本人・企業双方の負担軽減 → 長時間の待機や煩雑な書類作成を回避
必ず本人からの依頼が必要です、それ以外はお断りします
- 本人の意思確認が不可欠 在留資格や永住許可などは、外国人本人の生活や権利に直結するため、代理人が勝手に申請することはできません。必ず本人の意思に基づいて依頼される必要があります。
- 法的な有効性の確保 行政書士が代理提出できるのは「本人から正式に依頼を受けた場合」に限られます。本人の委任がなければ、入管は受理しません。
- トラブル防止 第三者が勝手に申請すると、本人の希望と異なる内容になったり、虚偽申請とみなされる危険があります。
- ビザ申請は個別事情により審査結果が異なるため、必ずしも許可が保証されるわけではない
申請取次行政書士とは
- 通常の行政書士との違い 一般の行政書士は書類作成は可能ですが、入管への「申請提出」は本人が出頭しなければなりません。 申請取次行政書士は、本人出頭を免除して代理提出できる点が大きな特徴です。
- 対象となる手続き
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 在留カードの各種届出・再交付など
