遺言・相続関連

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。
遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
- 遺言書作成のサポート
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成支援
- 公正証書遺言では、公証人との調整や証人の手配も可能
- 遺言内容の文案作成・助言
- 法的に有効な形式を満たすためのアドバイス
- 財産目録の作成補助(財産の種類や評価額を整理)
- 遺言執行者関連
- 遺言執行者の指定手続きのサポート
- 行政書士自身が遺言執行者に就任することも可能
- 相続関連書類の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人関係説明図の作成
- その他の関連業務
- 戸籍謄本など必要書類の収集代行
- 成年後見制度の利用支援(相続人に判断能力が低下した方がいる場合)
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
