外国人関連


外国人の入管業務について

申請取次行政書士とは

申請取次行政書士とは、外国人が日本での在留資格やビザに関する手続きを行う際に、代行して

申請を行うことができる行政書士のことを指します。法務省から特別な認定を受けており、

外国人の在留に関する専門的な知識を持っています。

申請取次行政書士に係る遵守要綱 11項目

1 行政書士としての品位保持及び信頼確保に努めること。
2 行政書士法及び他の法令を遵守すること。
3 出入国事務関係業務の研鑽と資質向上に努めること。
4 実務者として入管行政の円滑な推進に寄与すること。
5 申請取次制度の目的に資すること。
6 報酬は依頼者に十分説明のうえ事前に了解を得ること。
7 不正行為には一切関与しないこと。
8 許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであることを知りながら提出しないこと。
9 申請内容に係る虚偽の説明を行わないこと。
10 申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請

を取次がないこと。
11 届出後、受付拒否事由に該当した場合は、直ちに届出済証明書を単位会を通じ当該地方出入国在

留管理局長に返納すること。

申請取次行政書士の主な業務

  • 在留資格認定証明書交付申請:外国人が日本に入国する際の在留資格を取得するための申請手続きを代行します。
  • 在留期間更新許可申請:日本に滞在中の外国人が在留期間を延長する際の申請手続きを行います。
  • 在留資格変更許可申請:外国人が日本での活動内容を変更する際の在留資格の変更申請を代行します。
  • 永住許可申請:外国人が日本での永住を希望する場合の申請手続きを行います。
  • 帰化許可申請:外国人が日本国籍を取得するための帰化申請手続きを代行します。
  • 資格外活動許可申請:留学生や特定の在留資格を持つ外国人が本来の活動以外の仕事や活動を行うための許可申請を代行します。
  • 再入国許可申請:日本を一時的に出国し、再入国する際の許可申請を行います。

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飯村 健夫

代表 特定行政書士

飯村 健夫

・広島市で生まれ育った人物です。職歴はIT企業にて約30年間、IT技術の提案や構築に従事してきました。 (保有資格) <業務系>特定行政書士、申請取次行政書士、著作権相談員 <法律系> 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー2級 <建設業>監理技術者(電気通信) <電気系>電気主任技術者三種、電気工事士2種